次の記述は、無線電信通信における通報の送信の終了及び通信の終了について述べたものである。無線局運用規則(第12条、第13…
法規 法規 A-15
次の記述は、無線電信通信における通報の送信の終了及び通信の終了について述べたものである。無線局運用規則(第12条、第13条、第36条及び第38条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な略符号を表すモールス符号の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 通報の送信を終了し、他に送信すべき通報がないことを通知しようとするときは、送信した通報に続いて次の(1)及び(2)に掲げる事項を順次送信するものとする。(1) A(2) K② 通信が終了したときは、「 B 」を送信するものとする。ただし、海上移動業務以外の業務においては、これを省略することができる。A B
- (1)・--・ ・・・ ・ ・-・
- (2)-・ ・・ ・-・・ ・・・-・-
- (3)-・ ・・ ・-・・ ・-・
- (4)・--・ ・・・ ・ ・・・-・-注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。
正答 (2)
正答は (2) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「-・ ・・ ・-・・ ・・・-・-」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-15(公益財団法人日本無線協会 公表)
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