次に掲げる処分の内容のうち、総務大臣がアマチュア無線局の無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していな…
法規 法規 A-17
次に掲げる処分の内容のうち、総務大臣がアマチュア無線局の無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認める場合に可能な処分に該当するものはどれか。電波法(第71条の5)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)6月以内の期間を定めて当該無線局の運用の停止を命ずる処分
- (2)電波の発射を命じて、その発射する電波の質及び空中線電力を検査する処分
- (3)空中線の撤去を命ずる処分
- (4)技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずる処分
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずる処分」 です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-17(公益財団法人日本無線協会 公表)
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