次の記述は、総務大臣がその職員をアマチュア無線局に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類を検査…

法規 法規 A-18

次の記述は、総務大臣がその職員をアマチュア無線局に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類を検査させることができる場合について述べたものである。電波法(第72条及び第73条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。① 無線局の発射する A が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認め、当該無線局に対して B 電波の発射の停止を命じたとき。② ①の命令を受けた無線局からその発射する A が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたとき。③ C の施行を確保するため特に必要があるとき。A B C

正答 (1)
正答は (1) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「電波の質 臨時に 電波法」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-18(公益財団法人日本無線協会 公表)

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