次の記述のうち、社団(公益社団法人その他これに準ずるものであって、総務大臣が認めるものを除く。)であるアマチュア局の免許…
法規 法規 A-19
次の記述のうち、社団(公益社団法人その他これに準ずるものであって、総務大臣が認めるものを除く。)であるアマチュア局の免許人が総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に対して行わなければならない変更の手続に適合するものはどれか。電波法施行規則(第43条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)免許人は、その構成員を変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長の許可を受けなければならない。
- (2)免許人は、その構成員を変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。
- (3)免許人は、その定款又は理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。
- (4)免許人は、その定款又は理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長の許可を受けなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「免許人は、その定款又は理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-19(公益財団法人日本無線協会 公表)
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