次の記述は、受信設備に対する監督について述べたものである。電波法(第82条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適…
法規 法規 A-21
次の記述は、受信設備に対する監督について述べたものである。電波法(第82条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 総務大臣は、受信設備が副次的に発する電波又は高周波電流が A の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の B 又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。② 総務大臣は、放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について①の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を C させることができる。A B C
- (1)電波天文業務の用に供する受信設備 運用者 検査
- (2)他の無線設備 所有者 検査
- (3)電波天文業務の用に供する受信設備 所有者 撤去
- (4)他の無線設備 運用者 撤去
正答 (2)
正答は (2) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「他の無線設備 所有者 検査」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-21(公益財団法人日本無線協会 公表)
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