次の記述は、通信の秘密について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第37条)及び無線通信規則(第17条)の規定に照ら…
法規 法規 A-22
次の記述は、通信の秘密について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第37条)及び無線通信規則(第17条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 構成国は、 A の秘密を確保するため、使用される B 措置をとることを約束する。② 主管庁は、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定を適用するに当たり、次の(1)及び(2)の事項を禁止し、及び防止するために必要な措置をとることを約束する。(1) 公衆の一般的利用を目的としていない無線通信を許可なく傍受すること。(2) (1)にいう無線通信の傍受によって得られたすべての種類の情報について、許可なく、その内容若しくは単にその存在を漏らし、又はそれを C こと。A B C
- (1)国際通信 電気通信のシステムに適合するすべての可能な 公表若しくは利用する
- (2)国際通信 無線通信の秩序の維持に必要な 他人の用に供する
- (3)重要通信 無線通信の秩序の維持に必要な 公表若しくは利用する
- (4)重要通信 電気通信のシステムに適合するすべての可能な 他人の用に供する
正答 (1)
正答は (1) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「国際通信 電気通信のシステムに適合するすべての可能な 公表若しくは利用する」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-22(公益財団法人日本無線協会 公表)
スポンサーリンク

