次の記述のうち、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局が執るべき措置に適合するものは…
法規 法規 A-24
次の記述のうち、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局が執るべき措置に適合するものはどれか。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局は、その旨をその局の属する国の主管庁に報告する。
- (2)国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局は、その旨を違反した局に連絡する。
- (3)国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局は、その旨を違反した者の属する国の主管庁に報告する。
- (4)国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局は、その旨を国際電気通信連合に報告する。
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局は、その旨をその局の属する国の主管庁に報告する。」 です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-24(公益財団法人日本無線協会 公表)
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