特許出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願…
特許・実用新案 【特許・実用新案】5
特許出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、設定の登録がされておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。(イ) 同一の発明について、甲が特許出願Aをし、乙が特許出願Bをした。それらの願書が同日に提出された場合であっても、特許法第39 条第2項に基づく甲及び乙による協議をせずとも甲及び乙のいずれか一方は特許を受けることができるときがある。(ロ) 甲は、特許出願Aをし、出願審査の請求をした。これに対し、特許庁長官は、特許出願Aに係る発明が、特許出願Aの日と同日にされた乙の特許出願Bに係る発明と同一であることを理由に、甲と乙に対して協議を命じた。そこで、甲が乙に対してその協議を申し入れたが、乙が協議そのものを拒否したことで協議ができなかった。この場合、特許出願Aに係る発明は特許を受けることができず、特許出願Aは、拒絶をすべき旨の査定が確定することで初めからなかったものとみなされることとなり、その後の丙による特許出願Cに対して特許法第39 条の先願の地位を有することはない。(ハ) 甲が発明イをしたところ、乙は、自ら発明イをしておらず、かつ、発明イについて特許を受ける権利も承継していないが、真に特許を受ける権利を有する甲に無断で発明イについて特許出願Aをした。特許出願Aの日後、甲は、発明イについて特許出願Bをした。この場合、特許出願Aは、特許出願Bに対して特許法第39 条の先願の地位を有することはない。(ニ) 特許出願Aの願書に添付した特許請求の範囲に記載の発明イが、特許出願Aの日と同日にされた特許出願Bの願書に最初に添付した明細書にのみ記載されている発明ロと同一の発明であるときには、特許出願Aと特許出願Bの出願時刻の先後にかかわらず、また発明イと発明ロの発明者が同一であるか否かにかかわらず、特許出願Aは特許出願Bによって、特許法第39条又は特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。(ホ) 甲は、自らした発明イ及びロが明細書にのみ記載された特許出願Aをした。その日後に、乙は、自らした発明イが特許請求の範囲に記載された特許出願Bをした。その後、乙は、甲から特許出願Aに係る特許を受ける権利を承継し、特許出願Aの明細書から発明イを削除する補正をした。その後、特許出願Aは出願公開された。この場合、特許出願Bは、特許出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29 条の2の規定により、拒絶されることはない。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)4つ
- (5)なし
出典:2022年(令和4年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】5(特許庁 公表)

