特許出願の分割及び変更並びに実用新案登録に基づく特許出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。た…
特許・実用新案 【特許・実用新案】6
特許出願の分割及び変更並びに実用新案登録に基づく特許出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、以下において、「国内優先権」とは、特許法第41 条第1項に規定する優先権をいうものとする。(イ) 甲は、特許出願Aをし、その1年4月後に、特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bをした。その特許出願Bが外国語書面出願である場合、甲は、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許出願Bの日と同日に特許庁長官に提出しなければならず、特許出願Bの日と同日にその翻訳文の提出がなかったときは、特許庁長官は甲に対しその旨を通知しなければならない。これに対し、甲が経済産業省令で定める期間内に正当な理由なくその翻訳文の提出をすることができなかったときは、その特許出願Bは、特許出願Aから1年4月が経過した時に取り下げられたものとみなされる。(ロ) 外国語書面出願の一部を分割して新たな特許出願とする場合には、当該新たな特許出願を外国語書面出願とすることができる。また、日本語でされた特許出願の一部を分割して新たな特許出願とする場合にも、当該新たな特許出願を外国語書面出願とすることは、特許法上、制限されていない。(ハ) 実用新案登録に基づく特許出願は、国内優先権の主張の基礎となる出願とすることはできない。他方で、実用新案登録に基づく特許出願は、外国語書面出願とすることも、特許法第38 条の3に規定する先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願とすることもできる。(ニ) 実用新案登録に基づく特許出願は、原則として、実用新案権者でない者が実用新案技術評価の請求をした旨の最初の通知を実用新案権者が受けた日から30 日の期間を経過した場合はできないが、当該実用新案権者が遠隔又は交通不便の地にある場合は、特許庁長官は、請求により又は職権でこの期間を延長することができる。(ホ) 日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、実用新案登録に基づく特許出願をすることはできないが、在外者の特許管理人は、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときを除き、実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)4つ
- (5)なし
出典:2022年(令和4年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】6(特許庁 公表)

