特許出願における手続の補正に関し、次のうち、正しいものは、どれか。…
特許・実用新案 【特許・実用新案】10
特許出願における手続の補正に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- (1)特許出願Aは、拒絶理由の通知を受けることなく、審査官により令和4年5月6日に特許をすべき旨の査定がされ、特許をすべき旨の査定の謄本は同月13 日に特許出願人に送達された。一方、同月9日に特許出願人により願書に添付した特許請求の範囲について補正をする手続補正書が提出されていた。この場合、その手続補正書による手続の補正は、特許をすべき旨の査定の後に行われた不適法なものであってその補正をすることができない。したがって、特許庁長官は、特許出願人に弁明書を提出する機会を与えた上で、この手続の補正を却下することができる。
- (2)特許出願人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる場合があり、外国語書面出願にあっては、外国語書面についても補正をすることができる場合がある。
- (3)拒絶理由の通知を受けた後更に受けた拒絶理由の通知(いわゆる「最後の拒絶理由通知」)に対して、明りょうでない記載の釈明を目的として特許請求の範囲についての補正をする場合、その補正は、拒絶理由の通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限られるが、この拒絶の理由は、いわゆるサポート要件や明確性要件違反等の特許法第36 条第6項に定める事項に限られる旨が特許法に規定されている。
- (4)手続をした者がその手続の補正をする場合は、手数料の納付に係る補正を除き、必ず手続補正書を提出することにより行わなければならない。
- (5)特許をすべき旨の査定の謄本の送達前であるときは、特許出願人は、特許法第50 条の規定による拒絶理由の通知を最初に受けるまでは、いつでも願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「特許をすべき旨の査定の謄本の送達前であるときは、特許出願人は、特許法第50 条の規定による拒絶理由の通知を最初に受けるまでは、いつでも願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2022年(令和4年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】10(特許庁 公表)
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