特許出願に関する優先権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書…
特許・実用新案 【特許・実用新案】15
特許出願に関する優先権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に示した優先権の主張は取り下げられていないものとする。また、以下において、「国内優先権」とは、特許法第41 条第1項に規定する優先権をいい、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。
- (1)甲は、発明イについて特許出願Aをし、その出願の日から5月後に、特許出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って、発明イ及び発明ロについて特許出願Bをした。さらに甲は、特許出願Bの日から5月後に、特許出願Bのみを基礎とする国内優先権の主張を伴って、発明イ、発明ロ及び発明ハについて特許出願Cをした。この場合、特許出願Cは、特許出願Aの日から1年以内にされたものであるから、特許出願Cに係る発明イについても国内優先権の主張の効果が認められる。
- (2)甲は、外国語書面出願Aをし、その出願の日から1月後、外国語書面の翻訳文を提出したが、外国語書面に記載されていない発明イがその翻訳文に記載されていた。この場合、甲は、当該翻訳文に記載された発明イに基づいて国内優先権の主張をすることができる場合がある。
- (3)甲は、特許出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って特許出願Bをしたが、その出願の日から1月後、特許出願Bを取り下げた。この場合、さらに甲が特許出願Bにおける国内優先権の主張も取り下げなければ、特許出願Aはその出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げられたものとみなされる。
- (4)甲は、発明イについて外国語書面出願A(以下「特許出願A」という。)をした。特許出願Aの日から2月後、甲は、特許出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って、発明イ及び発明ロについて特許出願Bをしたが、その後、甲は、特許出願Aの外国語書面の翻訳文の提出をしなかったので、特許出願Aは取り下げられたものとみなされた。この場合であっても、特許出願Bに係る発明イについて、国内優先権の主張の効果を受けることができる。
- (5)パリ優先権を主張して、日本国に特許出願をする場合、最初の出願の日から1年4月以内に、特許法第43 条第2項に規定する書類(いわゆる優先権書類)を提出しなかった場合は、直ちに当該パリ優先権の主張はその効力を失う。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「甲は、発明イについて外国語書面出願A(以下「特許出願A」という。)をした。特許出願Aの日から2月後、甲は、特許出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って、発明イ及び発明ロについて特許出願Bをしたが、その後、甲は、特許出願Aの外国語書面の翻訳文の提出をしなかったので、特許出願Aは取り下げられたものとみなされた。この場合であっても、特許出願Bに係る発明イについて、国内優先権の主張の効果を受けることができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2022年(令和4年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】15(特許庁 公表)
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