特許出願に関する優先権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書…

特許・実用新案 【特許・実用新案】15

特許出願に関する優先権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に示した優先権の主張は取り下げられていないものとする。また、以下において、「国内優先権」とは、特許法第41 条第1項に規定する優先権をいい、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。

正答 (4)
正答は (4) です。 この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「甲は、発明イについて外国語書面出願A(以下「特許出願A」という。)をした。特許出願Aの日から2月後、甲は、特許出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って、発明イ及び発明ロについて特許出願Bをしたが、その後、甲は、特許出願Aの外国語書面の翻訳文の提出をしなかったので、特許出願Aは取り下げられたものとみなされた。この場合であっても、特許出願Bに係る発明イについて、国内優先権の主張の効果を受けることができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。

出典:2022年(令和4年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】15(特許庁 公表)

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