実用新案登録出願及び実用新案登録に関し、次のうち、正しいものは、どれか。…
特許・実用新案 【特許・実用新案】18
実用新案登録出願及び実用新案登録に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- (1)甲は、考案イをし、考案イに係る実用新案登録出願Aをしたところ、登録に至った。その後、甲は、訂正書を提出して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をした。その場合において、特許庁長官が、相当の期間を指定して、訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命じたとき、甲は、その実用新案登録出願Aの一部を分割して新たな出願とすることができる。
- (2)特許庁長官が、実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(以下「明細書等」という。)について補正をすべきことを命ずることができるのは、実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第4条の規定に該当するとき(公序良俗等に反する考案であるとき)、実用新案登録請求の範囲が実用新案法第5条第6項第4号に規定する要件(委任省令要件)を満たしていないとき、及び、明細書等に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき、のいずれかに該当するときに限られている。
- (3)実用新案登録に係る考案と特許に係る発明とが同一である場合に、実用新案登録無効審判において実用新案登録を無効にしたとき、もとの実用新案権者であって、その無効審判の請求の登録前に、その実用新案登録が無効理由を有することを知らないで、日本国内においてその考案の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている考案及び事業の目的の範囲内において、その実用新案登録を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
- (4)願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面についてした訂正が、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでない場合は、特許庁長官はこれを理由として、実用新案権者に対し、補正をすべきことを命ずることができる。
- (5)実用新案権の設定の登録後において、訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が、物品の形状、構造又は組合せに係るものでなかった場合に、特許庁長官はこれを理由として、実用新案登録請求の範囲について補正をすべきことを命ずることができる。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「実用新案権の設定の登録後において、訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が、物品の形状、構造又は組合せに係るものでなかった場合に、特許庁長官はこれを理由として、実用新案登録請求の範囲について補正をすべきことを命ずることができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2022年(令和4年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】18(特許庁 公表)
スポンサーリンク

