特許異議の申立てに関し、次のうち、誤っているものは、どれか。…
特許・実用新案 【特許・実用新案】19
特許異議の申立てに関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- (1)特許権者は、特許法第120 条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)に対する意見書の提出期間内に限らず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求を取り下げることができる場合がある。
- (2)審判長は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求があったときに特許異議申立人に意見書を提出する機会を与えない場合がある。
- (3)特許異議の申立ては、特許法第120 条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)があった後は、特許権者の承諾を得れば、取り下げることができる。
- (4)特許権者に対して、特許法第120 条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)が複数回なされる場合がある。
- (5)特許異議の申立てについての確定した取消決定に対する再審において、当該再審の請求人が申し立てない理由についても審理することができる。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「特許異議の申立ては、特許法第120 条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)があった後は、特許権者の承諾を得れば、取り下げることができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2022年(令和4年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】19(特許庁 公表)
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