意匠法第3条(意匠登録の要件)、第4条(意匠の新規性の喪失の例外)又は第5条(意匠登録を受けることができない意匠)に関し…
意匠 【意匠】2
意匠法第3条(意匠登録の要件)、第4条(意匠の新規性の喪失の例外)又は第5条(意匠登録を受けることができない意匠)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、各設問で言及した規定の該当性のみを判断し、他の登録要件は考慮しないこととする。
- (1)意匠法第3条の「工業上利用することができる」とは、工業的方法により量産されるものに限られることを意味する。
- (2)意匠イがインターネット上で公開された場合、日本国内又は外国において不特定又は多数の者に意匠イが現実に知られたという事実が立証されない限り、意匠ロは、意匠イに基づいて容易に創作することができた意匠に該当しない。
- (3)意匠法第3条第2項の拒絶理由に引用される画像は、機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限られる。
- (4)意匠の新規性の喪失の例外の適用を受けるための証明書を提出する者が「正当な理由」により意匠法第4条第3項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
- (5)画像の用途にとって不可欠な表示と物品の機能を確保するために不可欠な形状とを組み合わせて創作した意匠は、意匠法第5条第3号に掲げる意匠に該当し、意匠登録を受けることができない。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「意匠法第3条の「工業上利用することができる」とは、工業的方法により量産されるものに限られることを意味する。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2022年(令和4年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】2(特許庁 公表)
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