意匠登録出願の補正、補正の却下に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、特に文中に記載した場合を除き、各出願は、い…
意匠 【意匠】5
意匠登録出願の補正、補正の却下に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、特に文中に記載した場合を除き、各出願は、いかなる早期公開の請求や優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。
- (1)意匠登録出願人は、意匠登録出願をした後に、願書の記載及び願書に添付した図面について補正をした。審査官は、願書の記載についてした補正がその要旨を変更するものであると判断したが、願書に添付した図面についてした補正はその要旨を変更するものではないと判断した。この場合、審査官は、決定をもって意匠登録出願人のした補正を却下しなければならない。
- (2)意匠登録出願人は、意匠登録出願をした後に、願書の記載及び願書に添付した図面について補正をし、審査官は、その意匠登録出願について意匠登録をすべき旨の査定をした。これらの補正が、願書の記載及び願書に添付した図面の範囲内においてしたものではないとの理由のみにより、意匠登録無効審判においてその意匠登録が無効とされる場合がある。
- (3)意匠登録出願人は、願書に意匠イを記載した図面を添付して意匠登録出願をした後に、補正により、その図面に代えて意匠イを現した写真を提出するとともに、願書における図面、写真、ひな形又は見本の別の記載を変更した。この記載の変更は要旨変更か否かの判断の対象になる。
- (4)意匠登録出願人は、意匠登録出願をした後に、願書の記載及び願書に添付した図面について補正をしたが、審査官は、決定をもってこれらの補正を却下した。審査官は、この却下の決定に理由を付す必要はない。
- (5)意匠登録出願人は、意匠登録出願をした後に、願書の記載及び願書に添付した図面について補正をしたが、審査官は、決定をもってこれらの補正を却下した。この場合、審査官は、その却下の決定の謄本の送達があった日から3月を経過するまでは、この意匠登録出願の審査を中止しなければならない。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「意匠登録出願人は、意匠登録出願をした後に、願書の記載及び願書に添付した図面について補正をした。審査官は、願書の記載についてした補正がその要旨を変更するものであると判断したが、願書に添付した図面についてした補正はその要旨を変更するものではないと判断した。この場合、審査官は、決定をもって意匠登録出願人のした補正を却下しなければならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2022年(令和4年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】5(特許庁 公表)
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