甲は、パリ条約の同盟国のX国へ令和4年1月10 日に、意匠イについて正規かつ最先の意匠登録出願Pをした。次に、甲は、令和…
意匠 【意匠】6
甲は、パリ条約の同盟国のX国へ令和4年1月10 日に、意匠イについて正規かつ最先の意匠登録出願Pをした。次に、甲は、令和4年5月10 日に、出願Pに基づき、パリ条約による優先権の主張を伴って、日本国へ意匠イに係る意匠登録出願Aをし、意匠イに係る意匠権が設定の登録により発生した。意匠イを基礎意匠とする関連意匠等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、文中に記載した優先権の主張は有効なものとし、特に文中に記載した場合を除いては、各出願は、いかなる早期公開の請求や優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとし、意匠権は有効に存続しているものとする。
- (1)甲は、令和14 年4月10 日に、意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bに係る意匠ロは、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。
- (2)甲は、令和7年10 月10 日に、意匠イに類似する意匠ハについて意匠登録出願Cをした。しかし、出願Cをした時点で意匠イの意匠権が放棄されていた。この場合、出願Cに係る意匠ハは、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができない。
- (3)甲は、令和7年5月10 日に、意匠イと類似する意匠二について意匠登録出願Dをした。また、甲は令和5年5月10 日に意匠ホを公知にしていた。なお、意匠ホは意匠二と類似するが、意匠イとは非類似である。この場合、出願Dに係る意匠ニは、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができない。
- (4)甲は、意匠イと類似する意匠へについて意匠登録出願Eをし、出願Eに係る意匠へは意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けている。その後、甲は、令和10年5月10 日に、意匠トについて意匠登録出願Fをした。なお、意匠トは意匠へと類似するが、意匠イとは非類似である。この場合、出願Fに係る意匠トは、意匠ヘを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。
- (5)甲が令和12 年5月10 日にした特許出願に、意匠イと類似する意匠チが記載されていた。甲は、令和16 年5月10 日に、この特許出願を適法に変更して、意匠チについての意匠登録出願Gとした。この場合、出願Gに係る意匠チは、出願Aに係る意匠イを本意匠とする関連意匠として登録を受けることができる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「甲は、令和14 年4月10 日に、意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bに係る意匠ロは、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2022年(令和4年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】6(特許庁 公表)
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