意匠法における先願、出願の分割、出願の変更に関して、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、特に文中に記載した場合を除き…
意匠 【意匠】7
意匠法における先願、出願の分割、出願の変更に関して、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、特に文中に記載した場合を除き、各出願は、いかなる早期公開の請求や優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。
- (1)甲は意匠イに係る意匠登録出願Aをした。出願Aの日前に、意匠イに類似する意匠ロについて、乙の国際意匠登録出願Bがなされていた。出願Bに係る意匠ロについては、日本国で意匠登録を受ける前に、ハーグ協定のジュネーブ改正協定の規定により日本国についての国際登録が消滅した。この場合、意匠イに係る出願Aは、出願Bの後願として意匠法第9条第1項により拒絶される。
- (2)甲は意匠イについて、令和4年4月1日にハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく日本国を指定締約国とする国際出願Aをし、その後、甲が国際出願Aの不備を補い、意匠イは同年4月6日を国際登録の日として国際登録簿に記録され、同年10 月6日に国際公表された。乙は同年4月6日に意匠ロについて意匠登録出願Bをした。意匠イと意匠ロが類似する場合、甲と乙は意匠法第9条第4項の規定に基づき協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じられない。
- (3)甲が意匠イについて意匠登録出願Aをし、その後に乙が意匠イとは非類似の意匠ロについて、意匠登録出願Bをした。甲は出願Bの後に意匠イ及び意匠ロの両方に類似する意匠ハについて意匠登録出願Cをした。出願A、Bが共に登録される場合、出願Cに係る意匠ハは、出願Aに係る意匠イを本意匠とした関連意匠として登録される。
- (4)甲は3棟の建築物からなる「一組の建築物」に係る組物の意匠イについて意匠登録出願Aをした。出願Aの後に、乙は建築物の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後、出願Aについて、「意匠イが組物全体として統一がない」旨の拒絶理由の通知がされたので、意匠イを構成する一の建築物である意匠ハについて、意匠法第10 条の2に規定する新たな意匠登録出願Cをした。意匠ロと意匠ハが類似する場合、出願Cは、出願Bの後願として意匠法第9条第1項によって拒絶されない。
- (5)特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「甲は3棟の建築物からなる「一組の建築物」に係る組物の意匠イについて意匠登録出願Aをした。出願Aの後に、乙は建築物の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後、出願Aについて、「意匠イが組物全体として統一がない」旨の拒絶理由の通知がされたので、意匠イを構成する一の建築物である意匠ハについて、意匠法第10 条の2に規定する新たな意匠登録出願Cをした。意匠ロと意匠ハが類似する場合、出願Cは、出願Bの後願として意匠法第9条第1項によって拒絶されない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2022年(令和4年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】7(特許庁 公表)
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