意匠権についての通常実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。…
意匠 【意匠】10
意匠権についての通常実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- (1)意匠法の規定上、意匠権者は、無効審判の請求登録前の実施による通常実施権を有する者に対しては相当の対価を受ける権利を有する。
- (2)通常実施権は、実施の事業とともにする場合や意匠権者の承諾を得た場合以外に、移転することができる場合がある。
- (3)通常実施権を目的として質権を設定した場合、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。
- (4)意匠権者は、正当な理由があり、意匠権の登録料を追納期限である令和4年1月10日までに納付できなかった。その後、同月15 日に登録料を納付することができない理由が消失し、同年2月15 日に登録料を追納し、その後意匠権の回復の登録がされた。この場合、同年1月31 日から善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。
- (5)会社の従業者が、その性質上当該会社の業務範囲に属し、かつ、その創作をするに至った行為が当該会社における当該従業者の現在又は過去の職務に属する意匠の創作を行った場合に、契約、就業規則その他の定めにおいて当該意匠に関する意匠登録を受ける権利や意匠権の承継に関する規定が存在しなかったとしても、当該意匠について当該従業者が意匠登録出願をし、意匠登録を受けたときは、当該会社は、当該意匠権について通常実施権を有する。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「意匠権者は、正当な理由があり、意匠権の登録料を追納期限である令和4年1月10日までに納付できなかった。その後、同月15 日に登録料を納付することができない理由が消失し、同年2月15 日に登録料を追納し、その後意匠権の回復の登録がされた。この場合、同年1月31 日から善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2022年(令和4年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】10(特許庁 公表)
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