商標登録出願手続等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないもの…
商標 【商標】4
商標登録出願手続等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (1)防護標章登録出願に係る願書において、防護標章登録を受けようとする旨の表示が明確であると認められ、かつ、防護標章登録出願人を特定できる程度に明確な氏名の記載、防護標章登録を受けようとする標章の記載、及び指定商品の記載があれば、防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がなくても、防護標章登録出願に係る願書を提出した日が防護標章登録出願の日として認定される。
- (2)パリ条約の同盟国の領域内でその政府等が開設する国際的な博覧会に出品した商品について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者がその出品の日から6月以内にその商品を指定商品として商標登録出願をする場合、その商標登録出願がその出品の時にしたものとみなされるためには、商標法第9条第2項により商標登録出願の日から30 日以内に所定の証明書を提出しなければならないが、当該証明書を提出できないことについてその責めに帰することができない理由が存在しない場合であっても、当該期間経過後2月以内であれば、当該証明書を提出することができる。
- (3)パリ条約の同盟国の領域内でその政府等が開設する国際的な博覧会に出品した商品について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者がその出品の日から6月以内にその商品を指定商品として商標登録出願をし、その出品の時にしたものとみなされた当該商標登録出願が、団体商標の商標登録出願に変更された場合、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であって、商標法第9条第2項の規定により提出しなければならないものは、団体商標への出願変更と同時に提出されたものとみなされる。
- (4)日本国民が日本国以外の商標法条約の締約国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができるが、当該優先権の主張をした者は、いわゆる優先権証明書を、原則として、当該商標登録出願の日から3月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
- (5)商標登録出願が審査に係属している場合であっても当該商標登録出願について商標法第76 条第2項の規定により納付すべき手数料が納付されていない場合は、2以上の商品を指定商品とする商標登録出願の一部を1の新たな商標登録出願とすることはできない。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「防護標章登録出願に係る願書において、防護標章登録を受けようとする旨の表示が明確であると認められ、かつ、防護標章登録出願人を特定できる程度に明確な氏名の記載、防護標章登録を受けようとする標章の記載、及び指定商品の記載があれば、防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がなくても、防護標章登録出願に係る願書を提出した日が防護標章登録出願の日として認定される。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2022年(令和4年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【商標】4(特許庁 公表)
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