商標権の侵害及び侵害訴訟等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、マドリッド協定の議定書に…
商標 【商標】6
商標権の侵害及び侵害訴訟等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。(イ) 商標権侵害訴訟において、原告たる商標権者は、被告の侵害行為を特定して主張する必要があるが、市場で販売されている被告の商品や被告が提供する役務についての登録商標と同一又は類似の標章の使用に関する被告の行為を特定すればよいので、いわゆる具体的態様の明示義務を被告に課す特許法第104 条の2の規定は、商標法では準用されていない。(ロ) 商標権侵害訴訟において、登録商標に類似する標章を被告がその製造販売する商品につき商標として使用したが、当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章を使用することが被告の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかなときは、得べかりし利益としての使用料相当額の損害が生じないと判断される場合がある。(ハ) いわゆるディスクリプションメタタグは、インターネット上に開設したウェブサイトの内容に関する説明を記載するものであり、検索サイトの検索で当該ウェブサイトがヒットした場合、その検索結果画面に、当該ウェブサイトに関して当該ディスクリプションメタタグどおりの説明が表示され、その内容が需要者に視認されるが、ディスクリプションメタタグ自体は、ウェブサイトのhtml ファイル上のコードの記載であって、ブラウザの表示からソース表示機能をクリックするなど、需要者が意識的に所定の操作をしない限り視認できないものである。そのため、当該ディスクリプションメタタグに自己のウェブサイトの内容に関する説明として他人の登録商標を記載し、検索サイトの検索結果画面に当該自己のウェブサイトの説明として当該他人の登録商標を表示させる行為をしても、当該行為が商標権の侵害を構成する場合はない。(ニ) 商標権者が故意又は過失により自己の商標権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その侵害が指定商品又は指定役務についての登録商標の使用によるものであるときは、その商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を、商標権者が受けた損害の額とすることができる場合はない。(ホ) 商標権侵害訴訟において、被告は、原告の商標権に係る登録商標が、当該商標権に係る商標登録の出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標に類似する商標であって、その他人の商標登録に係る指定商品又は指定役務について使用をする商標であるために、原告の商標登録が無効理由を有する場合であり、かつ当該無効を主張することが商標権侵害訴訟の審理を不当に遅延させることを目的とするものでない場合であっても、当該無効の抗弁を主張することが許されない場合がある。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)4つ
- (5)なし
出典:2022年(令和4年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【商標】6(特許庁 公表)

