商標の審判等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする…
商標 【商標】9
商標の審判等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (1)商標法第53 条の2の審判(代理人等の不正登録による商標登録の取消しの審判)において、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。
- (2)商標登録が条約に違反してされたとき、及び商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたときは、いずれも登録異議の申立ての理由及び商標登録の無効の審判の請求の理由となる。
- (3)商標登録の無効の審判においては、請求の理由の要旨を変更する補正は一切認めらない。
- (4)拒絶査定に対する審判において、当該審判の請求を理由があるとする場合であって、政令で定める期間内に原査定の理由と異なる拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の審決をしなければならないが、さらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
- (5)商標権が移転された結果、類似の商品について使用をする類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品についての登録商標の使用であって他の登録商標に係る通常使用権者の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたときは、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができるが、当該使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は、請求することができない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「商標登録が条約に違反してされたとき、及び商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたときは、いずれも登録異議の申立ての理由及び商標登録の無効の審判の請求の理由となる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2022年(令和4年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【商標】9(特許庁 公表)
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