マドリッド協定の議定書に基づく特例等に関し、次のうち、正しいものはどれか。…
商標 【商標】10
マドリッド協定の議定書に基づく特例等に関し、次のうち、正しいものはどれか。
- (1)国際登録に基づく商標権の商標権者は、その商標権について専用使用権者があるときは、当該専用使用権者の承諾を得なければ、当該商標権を放棄することができない。
- (2)日本国を指定する国際商標登録出願において、商標法第68 条の9第2項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項については、事件が審査に係属している場合であっても拒絶の理由が通知された後でなければ、補正をすることができない。
- (3)国際登録に基づく商標権は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日に、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものと推定される。
- (4)国際登録に基づく商標権が信託により変更されたときは、商標原簿に登録しなければ、その効力を生じない。
- (5)マドリッド協定の議定書において、本国官庁は、国際登録の名義人及びその代理人がある場合には当該代理人に対し、国際登録の存続期間が満了する6月前に非公式の通報を行うことにより、当該存続期間が満了する正確な日付について注意を喚起する旨が規定されている。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「国際登録に基づく商標権が信託により変更されたときは、商標原簿に登録しなければ、その効力を生じない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2022年(令和4年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【商標】10(特許庁 公表)
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