特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。…
条約 【条約】4
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- (1)国際予備審査の請求書の提出は、指定された国であって特許協力条約第2章の規定に拘束される全締約国の選択を構成する。
- (2)特許協力条約第19 条の規定に基づく補正書の提出の時に国際予備審査の請求書が既に管轄国際予備審査機関に提出されている場合がある。
- (3)自己が選択官庁とされた旨の通知は、特許協力条約第20 条(指定官庁への送達)に規定する送達とともに当該選択官庁に送付される。
- (4)国際予備審査機関は、書面による見解又は国際予備審査報告の作成を開始した後に補正書、抗弁、又は明白な誤記の訂正を受理し、許可し、又は当該機関に対して通知された場合には、書面による見解又は国際予備審査報告のために当該補正書、抗弁、又は明白な誤記の訂正を考慮に入れなければならない。
- (5)国際予備審査機関は、出願人の請求に応じ、当該出願人に対し、国際予備審査報告に列記された文献であって国際調査報告には列記されていないものの写しを送付するが、当該出願人の請求は、当該国際予備審査報告に係る国際出願の国際出願日から7年の期間いつでも行うことができる。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「国際予備審査機関は、書面による見解又は国際予備審査報告の作成を開始した後に補正書、抗弁、又は明白な誤記の訂正を受理し、許可し、又は当該機関に対して通知された場合には、書面による見解又は国際予備審査報告のために当該補正書、抗弁、又は明白な誤記の訂正を考慮に入れなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2022年(令和4年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【条約】4(特許庁 公表)
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