特許法に規定する拒絶査定不服審判又は特許法第162 条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち…
特許・実用新案 【特許・実用新案】1
特許法に規定する拒絶査定不服審判又は特許法第162 条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。(イ) 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面についてのみ補正があった。当該補正が軽微なものである場合、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させないものとすることができる。(ロ) 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面についてのみ補正があった。当該補正が、特許法第17 条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないことが明らかな場合、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させないものとすることができる。(ハ) 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した特許請求の範囲について補正があった。この場合、特許庁長官は、拒絶をすべき旨の査定をした審査官にその請求を審査させなければならない。(ニ) 拒絶査定不服審判の請求人は、前置審査をする審査官について審査の公正を妨げるべき事情があるときは、これを忌避することができる。(ホ) 2以上の発明を包含する特許出願Aについての拒絶査定不服審判の請求時に、特許法第44 条(特許出願の分割)第1項の規定により、特許出願Aの一部を新たな特許出願Bとした場合において、特許出願Bの審査において必要があると認めるときは、特許出願Aについての拒絶査定不服審判の審決が確定するまで、特許出願Bの手続を中止することができる。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)4つ
- (5)なし
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「1つ」が正答として示されています。
出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】1(特許庁 公表)
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