特許無効審判における審理に関し、次のうち、正しいものは、どれか。…
特許・実用新案 【特許・実用新案】4
特許無効審判における審理に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- (1)証拠調べに際し、審判官は、当事者に対して文書の提出を命ずることができ、当事者が文書提出命令に従わないときは、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
- (2)証拠調べは、双方の当事者が口頭審理の期日に出頭せず、出頭したものともみなされない場合には、することができない。
- (3)被請求人側から答弁書の提出がなされず、口頭審理の期日にも出頭がなく、出頭したものともみなされなかった場合には、請求人の主張する無効理由の存在を被請求人側が認めたものとみなされる。
- (4)顕著な事実については証明が不要であるから、審判官は証拠調べをすることなく当該事実を基礎とする審決をすることができる。
- (5)審判の係属中、当事者又は参加人のいずれにも該当しない利害関係人の特許庁長官に対する申立てにより、証拠保全をすることができる。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「顕著な事実については証明が不要であるから、審判官は証拠調べをすることなく当該事実を基礎とする審決をすることができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】4(特許庁 公表)
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