実用新案登録出願及び実用新案登録に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものの組合せは、どれか。(イ) 実用新案権の…

特許・実用新案 【特許・実用新案】5

実用新案登録出願及び実用新案登録に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものの組合せは、どれか。(イ) 実用新案権の設定登録後、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき、又は、実用新案登録無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間を経過したときでも、実用新案権者がそれまでに訂正を一回も行っていない場合は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正をすることができる。(ロ) 実用新案技術評価は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者も請求することができ、実用新案権者又は専用実施権者は、侵害する者に対し、自らの請求によるものではない実用新案技術評価書を提示して警告し、自己の実用新案権又は専用実施権を行使することができる。(ハ) 実用新案権者甲が、乙に対し、実用新案権を行使した場合において、その実用新案権に係る考案が、実用新案登録出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された考案であることを理由として、実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、甲は、相当の注意をもって権利を行使したことを立証しない限り、その権利の行使により乙に与えた損害を賠償する責任を負う。(ニ) 実用新案登録請求の範囲に3つの請求項1~3を記載した実用新案登録において、請求項1及び2について実用新案登録無効審判が請求された場合、その実用新案登録無効審判について、最初に指定された答弁書提出可能期間の経過後は、請求項1及び2に係る考案の実用新案登録に基づく特許出願はできないが、請求項3に係る考案の実用新案登録に基づく特許出願はできる場合がある。(ホ) 実用新案登録を受けることができるのは、物品の形状、構造又は組合せに係る考案のみであり、プログラム自体について実用新案登録を受けることはできないが、登録実用新案に係る物品の製造に用いられるプログラムの生産や譲渡が、その登録実用新案に係る実用新案権を侵害するものとみなされる場合がある。

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「(イ)と(ニ)」が正答として示されています。

出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】5(特許庁 公表)

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