特許権の侵害及びその訴訟に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。…
特許・実用新案 【特許・実用新案】10
特許権の侵害及びその訴訟に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- (1)特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての輸出のために所持する行為は、実際にその物を輸出する前であっても、当該特許権を侵害するものとみなされる。
- (2)特許権の侵害に係る訴訟において、既に提出された準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載されている場合には、当該営業秘密について裁判所が秘密保持命令を発するための要件を満たさない。
- (3)裁判所は、訴訟の当事者ではない第三者が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物については、査証人に対して査証を命ずることはできない。
- (4)裁判所が査証人に対して査証を命ずるためには、特許権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められることを要し、査証を申し立てる当事者は、申立書に、当該理由があると認められるべき事由を記載しなければならない。
- (5)東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が第一審の裁判所となる特許権の侵害に係る訴訟において、裁判所が、特許法の規定に基づき、当事者の申立てにより、広く一般に対し当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を求めることは、第一審、控訴審のいずれにおいても可能である。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「特許権の侵害に係る訴訟において、既に提出された準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載されている場合には、当該営業秘密について裁判所が秘密保持命令を発するための要件を満たさない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】10(特許庁 公表)
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