特許法第29 条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第39 条(先願)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし…

特許・実用新案 【特許・実用新案】17

特許法第29 条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第39 条(先願)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、出願公開が行われ、出願審査の請求がされ、査定又は審決が確定しておらず、設定の登録がされておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わず、発明者・出願人の異動もないものとする。

正答 (5)
正答は (5) です。 この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「甲は、自ら発明イをし、明細書及び特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Aをしようとしたが、明細書が添付されていなかったため、特許庁長官からの通知を受けて適式に手続補完書を提出した。一方、乙は、自ら発明イをし、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Bを、甲が特許出願Aの願書を提出した日よりも後であって手続補完書を提出した日よりも前の日に行った。この場合、特許出願Bの発明イについては、特許出願Aの明細書に記載された発明と同一であることを理由として又は特許出願Aに係る発明と同一であることを理由として、それぞれ特許法第29 条の2の規定又は特許法第39 条の規定による拒絶理由を有することはない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。

出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】17(特許庁 公表)

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