特許法に規定する願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面又は要約書の補正に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているも…
特許・実用新案 【特許・実用新案】18
特許法に規定する願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面又は要約書の補正に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。また、以下において、「最初の拒絶理由通知」とは、特許法第17 条の2第1項第1号に規定する「最初に受けた」拒絶理由の通知をいい、「最後の拒絶理由通知」とは、同項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由の通知をいうものとする。(イ) 特許出願の分割に係る新たな特許出願について最初の拒絶理由通知と併せて特許法第50 条の2の規定による通知を受けた場合、特許請求の範囲についてする補正は、請求項の削除を目的とするもののみに限られる。(ロ) 最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正が特許請求の範囲の減縮を目的とする場合、特許法第36 条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野が同一であれば、解決しようとする課題が同一でなくとも、当該補正をすることができる。(ハ) 最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正が特許請求の範囲の減縮を目的とする場合、その補正の要件となる産業上の利用分野の同一には、技術分野が密接に関連する場合が含まれる。(ニ) 最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正が誤記の訂正のみを目的とする場合、さらに補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければ当該補正をすることができない。(ホ) 特許出願人は、経済産業省令で定める期間を除き願書に添付した要約書について補正をすることができない。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)4つ
- (5)なし
出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】18(特許庁 公表)

