特許出願の審査、出願公開に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、以下において、「最初の拒絶…
特許・実用新案 【特許・実用新案】19
特許出願の審査、出願公開に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、以下において、「最初の拒絶理由通知」とは、特許法第17 条の2第1項第1号に規定する「最初に受けた」拒絶理由の通知をいい、「最後の拒絶理由通知」とは、同項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由の通知をいうものとする。(イ) 弁理士乙は、特許出願Aに関する特許庁における手続についての代理をしている。この場合、弁理士乙の大学時代からの親友である審査官甲は、特許出願Aの審査の職務の執行から除斥される。(ロ) 審査官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があったときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。(ハ) 特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない理由のうち、特許無効審判を請求することができる理由ではないものには、特許法第37 条(発明の単一性)及び特許法第17 条の2第4項(補正の要件)に規定される要件を満たしていないときが含まれる。(ニ) 特許出願Aの出願人甲は、特許出願Aの審査において、最後の拒絶理由通知を受けた後、特許請求の範囲について補正イをした。しかし、審査官は、補正イに係る補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、最初の拒絶理由通知及び最後の拒絶理由通知の理由と異なる理由aにより特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとして、補正イの却下の決定をするとともに、拒絶をすべき旨の査定をした。その後、甲は、特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bとしたが、特許出願Bは、特許出願Aの補正の却下の基礎となる理由aと実質的に同一の拒絶の理由により直ちに特許を受けることができないものであった。この場合、特許出願Bの審査において、審査官は、拒絶理由の通知と併せて、特許法第50 条の2の規定による通知をしなければならない。(ホ) 特許出願Aの特許出願人甲は、第三者である乙に対し、出願公開があった後に特許出願Aに係る発明イの内容を記載した書面を提示して警告をした。警告後、甲は、特許出願Aの出願審査の請求をし、特許請求の範囲に記載された発明イを発明ロに補正をし、特許をすべき旨の査定を受け、特許権の設定の登録をした。乙が警告を受けた後、特許権の設定の登録前に業として発明ロを実施した場合に、乙に対し特許法第65 条第1項に規定される補償金の支払を請求するために、甲は、出願公開後の警告に加え、補正後の発明ロに基づいて再度警告することが必要となる場合がある。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)4つ
- (5)なし
出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】19(特許庁 公表)

