特許要件又は特許出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面…
特許・実用新案 【特許・実用新案】20
特許要件又は特許出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、設定の登録がされておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
- (1)甲は、発明イをし、令和4年3月22 日15 時30 分に、発明イについて特許出願Aをした。乙は、同一の発明イについて自ら発明をして、同日10 時30 分に特許出願Bをし、同日14 時30 分にテレビの生放送番組においてその発明の内容をすべて説明した。この場合、甲の特許出願Aは、乙の発明イが、特許法第29 条第1項第3号に掲げられた電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明となることにより、拒絶の理由を有する。また、乙の特許出願Bが、先願とはならないため、特許法第39 条第1項の規定により拒絶の理由を有することにはならない。
- (2)甲は、発明イをし、令和2年12 月10 日に、発明イについてインターネットを通じて公開し、令和3年3月22 日に、発明イについて特許出願Aをし、同時に新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を特許庁長官に提出し、その出願の日から30 日以内に、発明イが新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許庁長官に提出し、その後甲の特許出願Aは、出願公開された。乙は、同一の発明イについて自ら発明をして、令和3年2月15 日に特許出願Bをし、その後、乙の特許出願Bは、出願公開された。この場合、発明イについて、甲の特許出願Aは乙の特許出願Bによる拒絶の理由を有しない。また、乙の特許出願Bはインターネットを通じて公開された発明イによる拒絶の理由を有する。
- (3)学会で発表した発明に関連して特許出願をする場合、当該特許出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができるのは、発表した当該発明と同じ発明を出願した場合に限られるから、当該適用を受けたとしても、当該特許出願に係る発明は、発表した当該発明に基づく特許法第29 条第2項の規定の拒絶の理由を有する場合がある。
- (4)甲は、令和3年3月22 日に発明イについて外国語書面出願Aをし、令和3年10 月20日に発明ロについて外国語書面出願Bをし、令和4年3月18 日に、発明イ及びロに基づく国内優先権の主張をして、発明イ、ロ及びハを含む外国語書面出願Cをした。この場合、甲は、外国語書面出願Bの特許出願の日から1年4月以内に、外国語書面出願Cについての外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
- (5)甲がした外国語書面出願Aが、所定の期間内に外国語書面の翻訳文の提出がなかったことにより取り下げられたものとみなされたとしても、故意に当該翻訳文を提出しなかったと認められる場合でなければ、翻訳文を提出することができるときがある。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「甲がした外国語書面出願Aが、所定の期間内に外国語書面の翻訳文の提出がなかったことにより取り下げられたものとみなされたとしても、故意に当該翻訳文を提出しなかったと認められる場合でなければ、翻訳文を提出することができるときがある。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】20(特許庁 公表)
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