意匠法に関して、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、各設問で言及した条件のみに基づいて判断し、他の条件は考慮しないこ…
意匠 【意匠】2
意匠法に関して、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、各設問で言及した条件のみに基づいて判断し、他の条件は考慮しないこととする。すなわち、文中に記載した場合を除いては、各出願は、関連意匠、分割又は変更に係るものでも、冒認の出願でも、補正後の意匠についての新出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正も名義変更もされていないものとする。また、文中に記載した優先権の主張は有効なものとし、文中に記載した場合を除いては、優先権の主張は存在せず、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。
- (1)令和5年5月1日に、甲は「スマートフォン」に係る意匠イについての意匠登録出願Aをした。意匠登録出願Aの願書に添付した図面のうち「使用状態を示す参考図」に「スマートフォン」の意匠イと「スマートフォンホルダー」の意匠ロとが表されていたが、他の図面には意匠イのみが表されていた。令和5年7月1日に、甲は意匠ロに類似する「スマートフォンホルダー」の意匠ハを展示会に出品することで公知にした。令和5年8月1日に、甲は「スマートフォンホルダー」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、意匠ハについて意匠法第4条第2項の適用を受けなくても、意匠ハの存在によって拒絶されない場合がある。
- (2)令和3年1月1日に甲は意匠イについて意匠登録出願Aをして、その後登録を受けた。令和5年4月1日に、甲は意匠イに類似する意匠ロを展示会に出品することで公知とした。令和5年5月1日に、甲は意匠ハについて意匠登録出願Bをした。このとき、出願Bを、意匠イを本意匠とする関連意匠の出願とすれば、出願Bは意匠ロによって拒絶されることはない。なお、意匠イと意匠ハは類似し、また、意匠ロと意匠ハは類似する。
- (3)令和5年4月1日に、甲は展示会に出品することで意匠イを公知とした。令和5年5月1日に、甲は意匠イと非類似の意匠ロについて意匠登録出願Aをした。この場合、出願Aは、公知となった意匠イに基づき拒絶される場合はない。
- (4)令和5年4月1日に、甲は展示会に出品することで意匠イを公知とした。令和5年5月1日に、甲は意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Aをした。甲は、意匠法第4条第3項に規定される「意匠法第4条第2項の適用を受けようとする旨を記載した書面」を、甲の責めに帰することができない理由により、出願Aと同時に特許庁長官に提出することができなかった。その理由がなくなった令和5年5月10 日に、甲は、同書面を特許庁長官に提出すれば、意匠イについて意匠法第4条第2項の適用を受けることができる。
- (5)令和5年1月1日に甲は意匠イが図面に表された実用新案登録出願Aをし、その後登録を受けた。令和5年4月1日に、出願Aについて、意匠イが記載された実用新案公報(実用新案法第14 条第3項)が発行された。令和5年5月1日に、甲は、意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをするに際し、意匠イについて意匠法第4条2項の規定の適用を受けようとするための手続を行うことにより、意匠ロについて拒絶されない場合がある。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「令和3年1月1日に甲は意匠イについて意匠登録出願Aをして、その後登録を受けた。令和5年4月1日に、甲は意匠イに類似する意匠ロを展示会に出品することで公知とした。令和5年5月1日に、甲は意匠ハについて意匠登録出願Bをした。このとき、出願Bを、意匠イを本意匠とする関連意匠の出願とすれば、出願Bは意匠ロによって拒絶されることはない。なお、意匠イと意匠ハは類似し、また、意匠ロと意匠ハは類似する。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】2(特許庁 公表)
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