意匠法におけるハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。…
意匠 【意匠】3
意匠法におけるハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- (1)日本国を指定締約国とする2以上の意匠を含む国際出願であって、その国際出願に係る国際登録について国際公表がされたものは、国際登録の日に国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願とみなされる。
- (2)国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された事項のうち、国際登録の対象である意匠を構成する製品が画像である場合には、当該意匠を構成する製品についての事項は、その事項から当該画像の用途を認識することができるときに限り、意匠法第6条第1項の規定により提出した願書に記載された「意匠に係る画像の用途」とみなされる。
- (3)国際意匠登録出願について、意匠の説明に関する手続補正書を日本国特許庁に提出するときは、当該意匠の説明の記載は、経済産業省令で定めるとおり英語でしなければならない。
- (4)パリ条約による優先権の主張の手続における優先権書類に関する注意喚起のための通知及び書類等の提出についての救済措置である特許法第43 条第6項及び第7項の規定は、ジュネーブ改正協定の規定による優先権の主張をした者についても準用される。
- (5)パリ条約の例による優先権主張についての救済措置である特許法第43 条の2の規定は、国際意匠登録出願についても準用される。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「パリ条約の例による優先権主張についての救済措置である特許法第43 条の2の規定は、国際意匠登録出願についても準用される。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】3(特許庁 公表)
スポンサーリンク

