意匠法上の再審制度に関し、次のうち、正しいものはどれか。…
意匠 【意匠】6
意匠法上の再審制度に関し、次のうち、正しいものはどれか。
- (1)拒絶査定不服審判や無効審判の確定審決は再審の対象になるが、再審の確定審決に対して改めて再審の請求をすることはできない。
- (2)無効審判において、請求人及び被請求人が共謀して専用実施権者の権利又は利益を害する目的をもって無効審決をさせた場合であっても、専用実施権者は当該無効審判の確定審決に対し再審の請求をすることはできない。
- (3)無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、当該無効審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者は、その実施をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。
- (4)再審の審理においては、当事者が申し立てていない再審の請求の理由を職権で審理することが許されている。
- (5)登録されている意匠について「登録意匠に類似する意匠がインターネットに掲載されている」という理由に基づいて新規性違反があるとして無効審判を申し立てた。この無効審判において、請求人は「登録意匠に類似する意匠が雑誌に掲載されている」という理由に基づいても新規性違反があるのではないかと思料したが、結局は「登録意匠に類似する意匠がインターネットに掲載されている」という理由のみ主張し、請求不成立審決が下され、その審決が確定した。このとき、請求人は、「登録意匠に類似する意匠が雑誌に掲載されている」という理由に基づいて新規性違反があるとして再審を申し立てることができる。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、当該無効審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者は、その実施をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】6(特許庁 公表)
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