関連意匠制度に関し、次のうち、正しいものは、どれか。なお、意匠イと意匠ロは類似し、意匠ロと意匠ハは類似し、意匠イと意匠ハ…
意匠 【意匠】9
関連意匠制度に関し、次のうち、正しいものは、どれか。なお、意匠イと意匠ロは類似し、意匠ロと意匠ハは類似し、意匠イと意匠ハは類似しない。ただし、各設問で言及した条件のみに基づいて判断し、他の条件は考慮しないこととする。すなわち、文中に記載した場合を除いては、各出願は、関連意匠、分割又は変更に係るものでも、冒認の出願でも、補正後の意匠についての新出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正も名義変更もされていないものとする。また、文中に記載した優先権の主張は有効なものとし、文中に記載した場合を除いては、優先権の主張は存在せず、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。
- (1)パリ条約の同盟国へ正規かつ最先の出願をし、その出願に係る意匠を基礎意匠とした場合、その関連意匠及びその関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠の意匠権の存続期間は、当該基礎意匠の第一国の出願日から25 年をもって終了する。
- (2)甲は本意匠イに係る出願が設定登録された後、意匠ロをその関連意匠として出願した。意匠ロの意匠権の設定登録の際に、本意匠イに係る意匠権が放棄されていた。このとき、甲は、意匠ロについて、意匠イの関連意匠として意匠登録を受けることはできない。
- (3)甲の基礎意匠イの意匠権Aと意匠イを本意匠とする関連意匠ロの意匠権Bのうち、意匠ロの意匠権Bは冒認出願に係るものであった。基礎意匠イの意匠権Aが正当な理由なく登録料を追納できる期間内に納付しなかったことにより消滅した。このとき、意匠ロについて意匠登録を受ける権利を有する真の権利者である乙は、意匠権Aを無効にすることなく、甲に対し、意匠ロの意匠権Bの移転を請求することができる。
- (4)意匠イと意匠ハが類似しない場合であっても、甲の先願に係る意匠イの類似範囲に意匠ハの類似範囲の一部が重なる場合、甲は、意匠ハについて、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録できる場合がある。
- (5)甲は、意匠イについて、令和5年3月1日に第一国としてパリ条約の同盟国に意匠登録出願をし、その出願に基づく優先権の主張を伴って令和5年8月15 日に日本に出願して意匠登録を受けた。その後、甲は、意匠ロについて、令和15 年5月10 日に第一国としてパリ条約の同盟国に意匠登録出願をし、その出願に基づく優先権の主張を伴って、令和15 年7月1日に日本に意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠ロを出願した。他の登録要件を具備する場合、意匠ロは意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「甲は本意匠イに係る出願が設定登録された後、意匠ロをその関連意匠として出願した。意匠ロの意匠権の設定登録の際に、本意匠イに係る意匠権が放棄されていた。このとき、甲は、意匠ロについて、意匠イの関連意匠として意匠登録を受けることはできない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】9(特許庁 公表)
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