指定商品を「ボールペン,消しゴム,マガジンラック,ハンドバッグ」とする登録商標イの使用に関し、次のうち、誤っているものは…
商標 【商標】1
指定商品を「ボールペン,消しゴム,マガジンラック,ハンドバッグ」とする登録商標イの使用に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (1)登録商標イの商標権者が、登録商標イと同一の商標を化粧水の容器に付して販売する行為は、登録商標の使用に該当しない。
- (2)登録商標イの商標権者以外の者であって外国にある者が、登録商標イと同一の商標を付したボールペンを日本国内で販売するために外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為は、登録商標の使用に該当する。
- (3)登録商標イの商標権者以外の者が、登録商標イと同一の標章を付したマガジンラックを、その者が業としてではなく個人で使用するために製作する行為は、登録商標の使用に該当しない。
- (4)登録商標イが文字、図形及び色彩を構成要素とする商標である場合に、登録商標イに類似する商標であって、色彩を登録商標イと同一にするものとすれば登録商標イと同一の商標であると認められるものを付した消しゴムを登録商標イの商標権者が製造し、販売する行為は、登録商標の使用に該当する。
- (5)登録商標イの商標権者以外の者が、登録商標イと同一の商標を付したハンドバッグを日本国内で販売するために自らの荷物として外国から日本国内に持ち込む行為は、登録商標の使用に該当する。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「登録商標イの商標権者が、登録商標イと同一の商標を化粧水の容器に付して販売する行為は、登録商標の使用に該当しない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【商標】1(特許庁 公表)
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