商標の登録異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づ…
商標 【商標】6
商標の登録異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。(イ) 登録異議申立制度は、過誤による商標登録を存続させておくことは本来権利として存在することができないものに排他的独占権の行使を認める結果となることの是正を趣旨としており、その商標登録を取り消すことについて利害関係を有する者に限り、登録異議の申立てをすることができるものである。(ロ) 立体商標の商標登録出願に係る願書に記載された商標の詳細な説明が明確性に欠け、商標登録を受けようとする商標を特定するものでないとしても、商標登録をすべき旨の査定がされ、商標権の設定登録がされたものについては、それを理由として登録異議の申立てをすることはできない。(ハ) 共有に係る商標権の商標権者の1人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断の原因がある場合でも、審判官とその他の共有者との間で手続が進められることから、その中断は、共有者全員についてその効力を生ずるものではない。(ニ) 商標登録を取り消すべき旨の決定に対する訴えに係る事件について、東京高等裁判所が5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をすることができる場合はない。(ホ) 商標登録を維持すべき旨の決定に対しては、不服を申し立てることができないとされており、当該決定の確定後において、登録異議申立人がその登録異議の申立てと同一の事実及び同一の証拠に基づいて商標登録の無効の審判を請求することは、一事不再理効が及び許されない。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)4つ
- (5)なし
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「1つ」が正答として示されています。
出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【商標】6(特許庁 公表)
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