商標に関する訴訟及び商標権の効力等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例…
商標 【商標】9
商標に関する訴訟及び商標権の効力等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (1)商標登録出願人が、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をし、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求する場合、当該警告の時期は、当該出願の出願公開後である必要はない。
- (2)商標法第38 条の2においては、商標権侵害訴訟の終局判決が確定した後に、当該商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができない旨規定されている。
- (3)商標権の効力は、当該商標権に係る指定商品に類似する商品の特徴を普通に用いられる方法で表示する商標には、及ばない。
- (4)商標権者からその商標権について通常使用権を許諾された通常使用権者は、当該通常使用権者の業務とともにする場合であっても、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合のいずれかに該当しないと、当該通常使用権を移転することができない。
- (5)商標権侵害訴訟において、原告の商標登録につき、その登録商標が被告の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって商標法第4条第1項第10 号に該当することを理由とする商標登録の無効の審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず、被告は、当該理由により、被告に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許される。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「商標法第38 条の2においては、商標権侵害訴訟の終局判決が確定した後に、当該商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができない旨規定されている。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【商標】9(特許庁 公表)
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