マドリッド協定の議定書に基づく特例等に関し、次のうち、正しいものはどれか。…
商標 【商標】10
マドリッド協定の議定書に基づく特例等に関し、次のうち、正しいものはどれか。
- (1)国際登録の名義人の変更は、国際登録が領域内で効力を有する締約国の一部についてすることはできるが、指定された商品及びサービスの一部についてすることはできない。
- (2)マドリッド協定の議定書第6条(4)に規定する、いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の再出願に係る商標登録については、当該再出願の商標権の設定の登録の日から5年を経過するまでは、商標登録の無効の審判を常に請求することができる。
- (3)マドリッド協定の議定書の締結の主体となり得るのは、工業所有権の保護に関するパリ条約の当事国に限られる。
- (4)日本国を指定する領域指定に係る国際登録について、マドリッド協定の議定書第9条の2(ⅲ)に規定する商品及びサービスに関する限定をすることができるのは、当該領域指定に係る国際商標登録出願が商標法第15 条の2又は商標法第15 条の3の規定による拒絶理由の通知を受けた後に事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限られる。
- (5)日本国における基礎登録に係る国際登録の名義人が、国際登録後に領域指定をする場合は、当該領域指定を特許庁長官にすることができる。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「日本国における基礎登録に係る国際登録の名義人が、国際登録後に領域指定をする場合は、当該領域指定を特許庁長官にすることができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【商標】10(特許庁 公表)
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