特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。…
条約 【条約】1
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- (1)発明の単一性の要件の規定に従うことを条件として、従属請求の範囲の特徴がそれ自体で発明を構成すると認められる場合であっても、独立請求の範囲に記載されている発明の特定の態様について保護を求める相当の数の従属請求の範囲を同一の国際出願に包含させることが許される。
- (2)国際出願は、出願人がその国民であるか又は居住者である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁に対してのみ行わなければならない。
- (3)受理官庁は、国際出願として提出される書類が、特許協力条約第11 条(1)に掲げる要件を満たしていない、又は満たしていると思われないと認めた場合には、当該受理官庁は、出願人に対して必ず補充書の提出を求めなければならない。
- (4)国際出願に発明の名称の記載がない場合において、受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは、国際調査機関は、その欠陥が補充されるまで国際調査を中断する。
- (5)国際調査は、当該発明を分類することができる技術分野に属する技術についてのみではなく、類似の技術についても調査の対象とするが、類似の技術とすべきかの問題は、当該国際出願に明示的に記載されている特定の機能のみに照らして考慮する。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「発明の単一性の要件の規定に従うことを条件として、従属請求の範囲の特徴がそれ自体で発明を構成すると認められる場合であっても、独立請求の範囲に記載されている発明の特定の態様について保護を求める相当の数の従属請求の範囲を同一の国際出願に包含させることが許される。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【条約】1(特許庁 公表)
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