特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。…
条約 【条約】2
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- (1)受理官庁は、出願人に対し、特許協力条約第14 条(1)(b)の規定に基づく補充の求めの日から2月以内に、必要とされる補充書を提出するよう求め、かつ、意見を述べる機会を出願人に与えるが、この期間は延長されることはない。
- (2)出願人は、優先日から16 月の期間又は、優先権の主張の補充若しくは優先権の主張の願書への追加により優先日について変更が生じる場合には、変更された優先日から16月の期間のうちいずれか早く満了する期間内であれば、いかなる場合であっても、優先権の主張の補充又は追加をすることができる。
- (3)受理官庁又は、受理官庁が怠ったときは、国際事務局は、優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と合致しない場合において、国際出願日が当該優先期間の満了の日から2月以内であるときは、規則26 の2.3(受理官庁による優先権の回復)の規定に従って優先権の回復のための請求の提出の可能性を出願人に通知する。
- (4)国際事務局及び国際調査機関は、国際出願の国際公開が行われる前には、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合を除いて、いかなる者又は当局に対しても、管轄国際調査機関への送付、指定官庁への国際出願の写しの送付及び指定官庁への国際出願に係る文書の送達をも含めて国際出願が知得されるようにしてはならない。
- (5)出願時における国際出願の開示の範囲を超えてする補正を指定国の国内法令が認めている場合には、特許協力条約第19 条(2)の規定に従わないことは、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「出願時における国際出願の開示の範囲を超えてする補正を指定国の国内法令が認めている場合には、特許協力条約第19 条(2)の規定に従わないことは、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【条約】2(特許庁 公表)
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