特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。…
条約 【条約】4
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- (1)国際予備審査機関は、国際出願の対象の全部又は一部が、動物の体の診断方法である場合でも、当該国際出願の全部又は一部について国際予備審査を行うことができる。
- (2)特許協力条約第31 条(2)(b)の規定に基づいて行われた国際予備審査の請求については、総会は、いずれかの国内官庁にされた国際出願について管轄する国際予備審査機関を特定するに当たり、当該国内官庁が国際予備審査機関である場合には当該国内官庁を優先させ、当該国内官庁が国際予備審査機関でない場合には当該国内官庁が推薦する国際予備審査機関を優先させる。
- (3)国際予備審査機関は、国際出願の形式又は内容に特許協力条約又は規則に定める欠陥があると認めた場合、出願人にその旨を書面で通知し、この通知において、補正書を提出することを出願人に求めることがあるが、答弁書を提出することを出願人に求めることはない。
- (4)出願人は、国際予備審査機関と書面で連絡する権利を有するのみならず、口頭で国際予備審査機関と連絡する権利をも有する。
- (5)国際予備審査報告には、請求の範囲に記載されている発明がいずれかの国内法令により特許を受けることができる発明であるかどうか又は特許を受けることができる発明であると思われるかどうかの問題についてのいかなる陳述をも記載してはならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「国際予備審査機関は、国際出願の形式又は内容に特許協力条約又は規則に定める欠陥があると認めた場合、出願人にその旨を書面で通知し、この通知において、補正書を提出することを出願人に求めることがあるが、答弁書を提出することを出願人に求めることはない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【条約】4(特許庁 公表)
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