特許法に規定する国際特許出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。…
条約 【条約】5
特許法に規定する国際特許出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- (1)外国語特許出願については、出願人が要約の日本語による翻訳文を国内書面提出期間内に提出しない場合であって、補正命令に応答しなかったときは、特許庁長官が自ら翻訳文を作成しなければならない。
- (2)外国語特許出願については、特許協力条約第34 条(2)(b)の規定に基づく補正をしたとき、国内処理基準時の属する日までに、当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなかったときでも、特許法第17 条の2第1項の規定による補正がされたものとみなされる場合がある。
- (3)在外者である国際特許出願の出願人は、当該出願の出願審査の請求をした後であっても、国内書面提出期間内であれば、特許管理人によらないで手続をすることができる。
- (4)外国語特許出願については、所定の書面及び所定の翻訳文を提出し、かつ、納付すべき手数料を納付した後であって国内処理基準時を経過した後でなければ、仮専用実施権の登録を受けることができない。
- (5)発明の新規性喪失の例外の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び新規性喪失の例外の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、国内処理基準時の属する日までに限り、特許庁長官に提出することができる。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「外国語特許出願については、所定の書面及び所定の翻訳文を提出し、かつ、納付すべき手数料を納付した後であって国内処理基準時を経過した後でなければ、仮専用実施権の登録を受けることができない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【条約】5(特許庁 公表)
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