パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか…

条約 【条約】7

パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。(イ) 優先権は、発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては、最初の出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされていない場合であっても、否認することができない。(ロ) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとするというパリ条約の規定は、優先期間中に出願された特許が、無効又は消滅の理由については、独立のものであるという意味に解釈しなければならないが、通常の存続期間についてまで、独立のものであるという意味に解釈する必要はない。(ハ) 優先権の主張の基礎となる出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名は、権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関するもの)に掲載することを要しない。(ニ) 各同盟国の国民が工業所有権を亨有するためには、保護が請求される国に住所又は営業所を有することが条件とされることはない。(ホ) 優先権の期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は、その間に行われた行為によって不利な取扱いを受けないものとし、また、当該行為は、第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「2つ」が正答として示されています。

出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【条約】7(特許庁 公表)

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