パリ条約のストックホルム改正条約に関し、次のうち、正しいものは、どれか。…
条約 【条約】8
パリ条約のストックホルム改正条約に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- (1)商標の所有者が1の同盟国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えることなく構成部分に変更を加えてその商標を使用する場合、その商標の登録の効力は、失われ、また、その商標に対して与えられる保護は縮減される。
- (2)各同盟国は、特許、実用新案、意匠及び商標を公衆に知らせるための中央資料館を設置することを、要しない。
- (3)監督用及び証明用の公の記号及び印章の禁止に関する規定は、当該記号又は印章を含む商標が当該記号又は印章の用いられている商品と類似の商品について使用される場合には、適用されない。
- (4)産品の性質、製造方法、特徴、用途又は数量について公衆を誤らせるような取引上の表示及び主張は、不正競争行為として禁止されない。
- (5)各同盟国は、団体商標の保護について特別の条件を定めることができるものとし、また、公共の利益に反する団体商標についてその保護を拒絶することができる。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「各同盟国は、団体商標の保護について特別の条件を定めることができるものとし、また、公共の利益に反する団体商標についてその保護を拒絶することができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【条約】8(特許庁 公表)
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