著作権法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。…
著作権法・不正競争防止法 【著作権法・不正競争防止法】3
著作権法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- (1)著作権侵害の停止又は予防に必要な措置として、ライブバーにおいて侵害行為に供されたピアノの撤去を認める場合、裁判所は、当該ピアノが現実に専ら侵害の行為に供されたことを認定しなければならない。
- (2)侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等(いわゆるリーチサイト)の公衆への提示を対象とした罪については、告訴がなくても公訴を提起することができる。
- (3)日本の著作権の存続期間中に国外で著作権者に無断で複製された映画のDVD を、著作権の存続期間が満了した後に国内で販売するために輸入した日本の業者の行為は、著作権侵害とみなされる。
- (4)著作物である詩をその著作者の許諾なく公表した場合、その公表より前に当該詩の翻訳物がその詩の著作者の許諾を得て広く公表されていたとしても、その詩の著作者の有する公表権の侵害となる。
- (5)著作権を侵害して複製された写真集を購入し、業として輸出する場合、その写真集が著作権を侵害する物であることを知らなければ、その輸出行為は著作権侵害とはみなされない。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「著作権を侵害して複製された写真集を購入し、業として輸出する場合、その写真集が著作権を侵害する物であることを知らなければ、その輸出行為は著作権侵害とはみなされない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【著作権法・不正競争防止法】3(特許庁 公表)
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