不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。…
著作権法・不正競争防止法 【著作権法・不正競争防止法】6
不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- (1)他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一の商品等表示を使用した商品を販売して、他人の商品と混同を生じさせる行為は、目的の如何を問わず刑事罰の対象となる。
- (2)他人の著名な商品等表示に係る名声を害する目的で、その商品等表示を自己の商品等表示として使用した商品を販売しても、当該他人の名声の毀損という結果が発生しなければ、刑事罰の対象とはならない。
- (3)他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡若しくは貸渡しのために展示する行為は、不正の利益を得る目的であっても、刑事罰の対象とはならない。
- (4)役務の広告に、その役務の内容について誤認させるような虚偽の表示をする行為は、目的の如何を問わず刑事罰の対象となる。
- (5)営業上用いられている技術的制限手段により制限されている情報の処理を、当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置を譲渡する行為は、目的の如何を問わず刑事罰の対象となる。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「役務の広告に、その役務の内容について誤認させるような虚偽の表示をする行為は、目的の如何を問わず刑事罰の対象となる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【著作権法・不正競争防止法】6(特許庁 公表)
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