不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。…
著作権法・不正競争防止法 【著作権法・不正競争防止法】7
不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- (1)不正の利益を得る目的で、他人の特定商品等表示と類似のドメイン名を使用したことについて、当該他人がドメイン名に係る不正競争を理由としてその営業上の利益の侵害により受けた損害の賠償を請求する場合において、当該使用者がそのドメイン名により表示されるウェブサイトで商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量に、当該他人がその侵害行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、原則として損害の額とすることができるとする規定がある。
- (2)甲が、その販売する牛肉が外国産であるのに国産であると表示して販売したので、食肉販売業者の乙が甲に対して品質誤認に係る不正競争を理由としてこれにより生じた損害の賠償を請求する場合については、侵害の行為者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する旨の規定は、適用の対象ではない。
- (3)競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知した者に対して、信用毀損に係る不正競争を理由としてこれにより生じた損害の賠償を請求する場合、営業上の信用の利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額として請求することができるとする規定はない。
- (4)不正の手段により技術上の営業秘密を取得した者が、当該技術上の秘密の使用により生ずる物の生産をしたときは、その者は、当該営業秘密の使用によりその生産をしたものとみなされる。
- (5)不正競争のうち、限定提供データを使用する行為に対する差止請求権は、その行為の開始時から10 年を経過したときは、時効によって消滅する。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知した者に対して、信用毀損に係る不正競争を理由としてこれにより生じた損害の賠償を請求する場合、営業上の信用の利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額として請求することができるとする規定はない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【著作権法・不正競争防止法】7(特許庁 公表)
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