不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。…
著作権法・不正競争防止法 【著作権法・不正競争防止法】8
不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
- (1)他人が商品展示会に出展した物品であって、商品としての本来の機能が発揮できるなど販売を可能とする段階に至っており、それが外見的に明らかになっているものは、未だ実際には販売されておらず、量産態勢の整備をする段階に至っていない場合でも、その物品の形態を模倣した商品を譲渡する行為は商品形態模倣に係る不正競争に該当することがある。
- (2)飲食店の基本情報や評価等について投稿された情報を集積し、一般消費者がそれらの情報を入手して飲食店選びの参考にするためのインターネット上のウェブサイトにおいて、他人の著名な飲食店の名称を、当該飲食店の基本情報や投稿された情報を示すために表示する行為は、著名商品等表示に係る不正競争ではない。
- (3)周知商品等表示の使用による混同惹起行為として不正競争とされるためには、表示が出所表示機能を有するものでなければならず、いったん周知性を獲得した形態であっても、その後、同種商品が多数販売されることにより出所表示性が消滅し、商品等表示性が否定されて不正競争とはならない場合がある。
- (4)他人の特定商品等表示と類似のドメイン名を使用する権利を、当該他人の特定商品等表示を知らずに取得した場合は、その後、他人の特定商品等表示と類似していることに気が付き、不正の利益を得る目的で、そのまま持ち続けていても、ドメイン名に係る不正競争にはあたらない。
- (5)最初に販売された日から3年を経過した他人の商品の形態を模倣した商品を販売する行為は、その商品形態を具備しつつ若干の変更を加えた後続商品の販売日から3年を経過していなくても、商品形態模倣に係る不正競争防止法上の規制の対象とならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「他人の特定商品等表示と類似のドメイン名を使用する権利を、当該他人の特定商品等表示を知らずに取得した場合は、その後、他人の特定商品等表示と類似していることに気が付き、不正の利益を得る目的で、そのまま持ち続けていても、ドメイン名に係る不正競争にはあたらない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【著作権法・不正競争防止法】8(特許庁 公表)
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