不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。…
著作権法・不正競争防止法 【著作権法・不正競争防止法】9
不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- (1)営業秘密が記載された書類であって、社内からの持ち出しが禁止されているものを、在宅勤務のために営業秘密保有者に無断で自宅に持ち帰る行為は、営業秘密に係る刑事罰の対象となる。
- (2)自己の所有するパソコンに営業秘密のデータを上司の承認を得て保存していた従業員が、データ消去義務に反して、当該データを消去し忘れて、当該パソコンを保管し続けることは、営業秘密に係る刑事罰の対象となる。
- (3)重要な技術上の情報について秘密管理がなされていなかった場合でも、保有者に損害を加える目的で当該情報を使用する行為は、営業秘密に係る不正競争となる。
- (4)レストラン経営のノウハウを含む営業秘密を管理する立場にある競業他社の社長を、その経営能力に期待して引き抜き、自社の役員として採用する行為は、営業秘密に係る不正競争となる。
- (5)業務の過程で公表前の新製品に関する営業秘密を示されていた従業員が、当該営業秘密が記された書類を、誤ってセミナー資料に含めて他社の従業員に配布してしまったとしても、営業秘密に係る不正競争とはならない。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「業務の過程で公表前の新製品に関する営業秘密を示されていた従業員が、当該営業秘密が記された書類を、誤ってセミナー資料に含めて他社の従業員に配布してしまったとしても、営業秘密に係る不正競争とはならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2023年(令和5年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【著作権法・不正競争防止法】9(特許庁 公表)
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